会則

会則のドイツ語版(PDF)
Satzung in Deutscher Fassung

日本フンボルト協会会則

[2013年6月29日制定]

(名称)
第1条 本会は、日本フンボルト協会と称する。

(事務所)
第2条 本会の連絡事務所は、東京都港区赤坂7-5-56ドイツ文化会館内ドイツ学術交流会東京事務所に置く。

(構成及び目的)
第3条 本会は、日本に在住又は在勤する元アレクサンダー・フォン・フンボルト財団留学生(Humboldtianer)をもって構成し、日独を中心とした学術・文化の国際的交流並びに会員相互間の学際的及び世代間の交流を進め、連絡・情報交換を密にし、親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、シンポジウム・留学説明会等の開催、会員交流サイト・留学支援サイトの運営、関連情報の伝達その他本会の目的達成に必要な事業を行う。

(支部)
第5条 本会の目的を達成するために、理事会の承認の下に、北海道、東北、関東甲信越、中部、関西、中四国、九州の各地区に支部を設けることができる。

(会員)
第6条 本会の会員は、第3条の一般会員の他、賛助会員及び名誉会員とする。
2.賛助会員は、本会の目的に賛同する個人又は団体とし、賛助会員になろうとする場合には、会員2名の推薦に基づき理事会の承認を経なければならない。
3.日独学術交流に著しい貢献のあった者(外国人を含む)は、理事会の推薦により、総会の決議をもって名誉会員とすることができる。

(会費)
第7条 一般会員及び賛助会員は、年会費を納めなければならない。
2.一般会員の年会費については、総会で定める。
3.賛助会員の会費については、理事会で定める。

(役員)
第8条 本会に、次に掲げる役員を置く。
一 理事(うち1名を理事長、3名以内を副理事長とする)
二 評議員
三 監事
四 顧問
2.役員の数は、総会が定める。
3.役員は、会員の中から総会において選任する。
4.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5.補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

(理事長及び副理事長並びに支部長の選任)
第9条 理事長及び副理事長は、理事の互選によって定める。
2.支部長は、理事の中から理事長が指名する。

(理事長及び副理事長並びに支部長の職務)
第10条 理事長は、本会の会務を総括し、本会を代表する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、理事長の職務を行う。
3.支部長は、各支部の会務を総括し、支部を代表する。

(理事会)
第11条 理事会は、理事をもって組織し、本会の運営に関する事項を処理する。
2.理事長は、理事会を招集し、その議長となる。
3.第18条第2項及び第3項の規定は、理事会の議長に準用する。

(常務理事会)
第12条 本会運営の常務に関する事項及び総会又は理事会の委任に係る事項を処理するため常務理事会を設ける。
2.常務理事会は、次に掲げる者をもって組織する。
一 理事長及び副理事長
二 理事の中から理事会において選出した常務理事若干名
3.常務理事会において処理した事項は、次の総会又は理事会において、報告をしなければならない。
4.第11条第2項及び第3項の規定は、常務理事会の議長に準用する。

(常務理事及び委員会)
第13条 常務理事は、本会の事業に関する総務、企画、広報及び会計その他の事項を分担して処理する。
2.前項に掲げた事項を処理するために必要があるときは、担当常務理事の下に委員会を設けることができる。委員は、会員の中から理事長が委嘱する。

(評議員)
第14条 評議員は評議員会を構成し、評議員会は理事長又は理事会の諮問に応じる。

(監事)
第15条 監事は、本会の会計及び会務執行の状況を監査する。
2.監事は、常務理事会及び理事会に出席し、意見を述べることができる。

(顧問)
第16条 顧問は、常務理事会及び理事会に出席し、意見を述べることができる。

(総会)
第17条 理事長は、毎年1回会員の通常総会を招集しなければならない。
2.理事長は、必要があるときは臨時総会を招集することができる。
3.会員の5分の1以上の者が会議の目的事項を示して総会の開催を請求したとき、理事長は臨時総会を招集しなければならない。
4.総会の議事は、別に定める場合を除き、出席した一般会員の過半数をもって決する。

(総会の議長)
第18条 理事長は、総会の議長となる。
2.理事長に事故があるときは、あらかじめ理事長の指名する副理事長が議長の職務を行う。
3.理事長及び副理事長ともに事故があるときは、総会において、理事の中から議長の職務を行う者を定める。

(会則の変更・本会の解散)
第19条 本会則を変更し、又は本会を解散するには、総会において出席した会員の3分の2以上の
賛成を得なければならない。

(会計)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2.本会の決算は、総会に報告し、その承認を得なければならない。

附則
第1条 本会則は2013年6月29日より適用する。

備考:本協会の一般会員の会費額は、会則7条2項によって総会で定めることとされています。
現行の会費額は、2013年6月の総会で定められた4000円です。

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